グローバルな食品業界及び関連機関のために製品コンプライアンス審査、日常法規コンサルティング、食品関連申請登録など全方位、全プロセスのコンプライアンスコンサルティングサービスを提供することに力を尽くしています。
中食安信は食品業界にコンサルティングサービス機構であり。中国(北京、山東威海)及びシンガポールに会社を設立します。中食安信は専門技術とグローバルネットワークを利用してお客様に中国の食品業界情報サービス、食品法規コンサルティングサービス、中国に輸出する食品コンプライアンス評価、食品法規トレーニングサービス及び中国食品関連の登録サービスを提供します。日本企業のコンプライアンス向上、速やかな中国市場参入の実現、競争力アップにお役に立ちます。
製品の原補料、剤型、ラベルなどの特性によって、Antionは製品の中国輸入の可能性を評価します。中国法規の要求に合わない内容に対して、具体的な要求を提供して、相応な輸入提案を提供します。
Antionは中国法規の要求に基づいて、お客様に各種の食品広告、宣伝内容の審査を助けて、製品のオフラインルート、伝統的な電子商取引ルートと国境を越える電子商取引ルートで販売するリスクを低減します。
Antionは法規解読、届出実現可能性の評価及び届出全プロセスの指導と代理サービスを提供します。乳児用調製粉乳、新食品原料、新しい食品添加物及び使用範囲の拡大、新しい食品関連商品など各種食品関連届出を含みます。
•専門技術サービス及び専門家コンサルタントチーム
•長年の食品監督及びコンサルティングの経験
•世界の主要国と地域をカバーします
•中国語、英語、日本語、韓国語の多言語サービスを提供します
•食品監督管理研究機関との良好な協力関係を確立します
•世界の食品業界組織と密接な交流を維持しています
•システム監視と人工審査を組み合わせます
•様々なルートで専従者担当が時間を限定して返信を行ます
「食品安全法」第九十七条の規定に基づき、包装済み食品、食品添加物を輸入する場合、中国語のラベルがなければならない。法に基づいて説明書を付する場合には、中国語の説明書を要する。ラベル、説明書は、本法及び我が国のその他の関連法律、行政法規の規定及び食品安全国家基準の要件に適合すると共に、食品の原産地及び国内代理店の名称、所在地、連絡先が明記されていなければならない。
GH/T 1091-2014の代用茶の定義によれば、花粉(トウモロコシ花粉、松花粉など)は普通の食品ではあるが、この基準の定義や分類の要件を満たしていません。この基準の分類には「葉類、花類、果実類、根茎類と混合類の茶外茶」だけが含まれており、花粉茶の分類がないため、花粉類は茶外茶の原料として使用できません。
GB 14808-2012「食品安全国家基準 食品栄養強化剤使用基準」では、各種食品の中の食品栄養強化剤の使用制限と根拠を規定しています。プレスキャンディは「05.02.02ゴムベースキャンデー以外の他のキャンデー」で、ビタミンCなどの食品栄養強化剤を添加できます。使用量は基準に該当する規定に適合しています。
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